訪問介護で医療行為はダメ!医療行為には該当しないことは何?

医療行為
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訪問介護の現場でよくある血圧測定や爪切り、耳掃除、「これって医療行為?」と迷うことはありませんか?

医療行為は医師や医師の指示を受けた看護師が実施するものなので、介護の資格では行えないことになっています。

訪問介護でよくあるのが、「巻き爪を切ってほしい」という要望です。

健康な人の爪切りはOKですが、巻き爪の状態や基礎疾患によっては、爪切りが医療行為と判断され、医師や看護師でなければ対応できない場合があります。

この記事を書いているのは

介護の仕事を始めて20年の介護福祉士スミレです。

有料老人ホームで10年間認知症の方の見守り、

訪問介護で10年、現在もホームヘルパーを続けています。

その経験から、介護に関して感じたことを投稿しています。

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医療行為ではないとされる行為

厚生労働省「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」によると

医療行為ではない
・わきの下や耳での体温測定
・自動血圧計による血圧測定
・新生児以外で入院の必要がない方へのパルスオキシメーターの装着
・軽微な切り傷、擦り傷、やけどなどの応急処置及び汚染時のガーゼ交換
・軟膏塗布(褥そうの処置を除く)
・湿布の貼布
・点眼
・座薬挿入や点鼻薬噴霧の介助
・一包化された内服薬の服薬介助(薬を飲ませる行為)
・爪切り(爪に異常がなく本人の容体が安定している場合に限る)
・口腔ケア(重度の歯周病等がない場合に限る)
・耳かき(耳垢が完全に耳をふさいでいる場合を除く)
・ストーマのパウチ内の汚物を捨てること
・自己導尿を行う際のカテーテルの準備や姿勢保持
・市販のディスポーザブルグリセリン浣腸を用いた浣腸

医療行為のうち、喀痰吸引と経管栄養については、

平成24年より喀痰吸引等研修を受けた介護職員であれば医師の指示に基づき実施できる行為となりました。

経管栄養(体外から管を通して栄養や水分を投与する行為・胃ろうまたは腸ろう、経鼻経管栄養)

平成27年度からは介護福祉士による喀痰吸引と経管栄養の実施が認められ、介護福祉士養成課程のカリキュラムにも新たに「医療的ケア」の領域が追加されています。

ただし、

・本人やその家族の同意が必要であること

・医師や看護師との連携すること

・医療者による監督のもとでおこなうこと

という条件はあります。

介護現場の医療ニーズはどんどんと高まって、介護職員ができる行為の範囲はさらに拡大していく可能性があります。
何ができて何ができないか、常に新しい情報を得て把握しておくことが大切ですね。