訪問介護の生活援助で「掃除」がありますが、掃除はトラブルが多い援助の一つですね。
「ヘルパーはなんでも掃除ができる」と思っている人もいるので、利用者様や家族に訪問介護での掃除 について、よく理解していただかないといけません。
訪問介護で何回も訪問していると、ヘルパーと利用者様との信頼関係が深まると、何でもやってあげたいと思うヘルパーもいると思います。
でも、介護保険を使っての生活援助ですから、決められた範囲内で掃除をしないと、別のヘルパーが入ったとき「あの人はやってくれた。でもこの人はやってくれない」などとトラブルになりかねません。
訪問介護ヘルパー 掃除の範囲は?
その家のやり方
掃除の方法は、『その家のやり方』がありますよね。
・掃除機をかけて、モップをかけるお宅
・掃除機をかけて、水拭きぞうきんで膝をついて拭いてほしいお宅
・モップで廊下に光沢がほしいお宅
・コロコロで細かいホコリや、ネコの毛を取ってほしいお宅
いずれにしても、利用者様の家のやり方で、清潔で快適な生活ができるようにお掃除します。
掃除の範囲
利用者様が使っている居室・寝室や台所、トイレ・浴室・洗面所等です。
整理整頓、換気、室温調節なども行いますが、整理整頓は利用者様と一緒にするか、聞いてから整理整頓しましょう。
あとになって「物がなくなった」「どこにしまったのか?」などということにならないように。
訪問介護で「してはいけない掃除」
●他の家族様が利用されるスペースについては、掃除をすることができません
●玄関の掃除
同居家族がいる場合、玄関は共有部分となるため原則不可となります。
独居の場合、日常的に行う掃除の範囲であれば可能です。
ただし、玄関のはたき掃除や玄関の外は認められないと考えておきましょう。
●窓の拭き掃除は原則できません。ただし自治体によっては認められる可能性もあります。
●庭の掃除、草むしりは原則できません。
●仏壇の掃除はできません。
理由としては、生活援助の範囲外であり、公的な制度での宗教的行為の禁止だからです。
●換気扇の掃除、エアコンのホコリを拭くなど大掃除にあたることはできません。
●家具の移動などの大掃除はできません。
介護保険でできないことは、介護保険外のサービスがある
介護保険等の公的サービスでは対応できない介護・家事・生活支援に困ったとき、高齢者や障がい者や家族のためのサービスです。
介護保険では対応できないサービスや時間でも要望に応じて柔軟に対応が可能です。例えば、通院・外出の付き添い、お墓参り、長時間の見守りなどでも依頼できます。
掃除中も利用者様を見守ることは忘れずに
利用者様の中には、認知症を患っている方など常に見守りが必要な方もいますし、歩行状態が不安定な方もいますので、掃除しながら、利用者様の声をかけたり、見守りましょう
訪問介護ヘルパー 掃除 の 範囲 まとめ
訪問介護ヘルパーは、家庭で家族の世話の延長のように仕事はできますが、訪問するお宅や利用者様によって、全く考えが違う場合もあります。
長年、生活してきた人生の先輩ですから、その方の習慣を勝手に変えるわけにはいきません。
利用者様の意向を聞きながら、安心して生活できる家事支援をしたいものです。
訪問介護の仕事は、自宅近くで、自分が希望する時間内で働けますから、主婦には人気の仕事です。